役員運転手を自社で雇用するのが面倒で、外部に委託しようと考えている方もいるかもしれません。派遣や請負で役員運転手を外部に委託する方法がありますが、それぞれ違いがあります。
派遣と請負では契約期間や、契約の結び方などが変わってくるため、違いを把握しておくことが大切です。
今回は役員運転手の派遣と請負の違いを詳しく解説していきます。
役員運転手の派遣業務とは
役員運転手の派遣業務というのは、派遣会社が企業に対してドライバーを派遣するものです。
派遣の役員運転手は、派遣先の企業ではなく派遣会社と雇用契約を結ぶことになります。そのため、採用や給与の支払などはすべて派遣会社が行います。
派遣会社と企業は労働者派遣契約を結びます。ドライバー自身は派遣先の企業と契約を結んではいませんが、仕事の指示は派遣先の企業が行います。
派遣の役員運転手を利用するには、労働者派遣法で決められたルールを守って業務を行わなければなりません。
派遣には大きく分けると、特定労働者派遣、一般労働者派遣、紹介予定派遣の3種類ありますが、役員運転手の派遣は通常、一般労働者派遣になります。
一般労働者派遣は、同一派遣労働者の派遣期間が最長3年と決められているため、お気に入りの派遣ドライバーがいたとしても、60歳未満または無期雇用の派遣社員を除き、3年以上同じ企業で働くことはできません。
また、派遣の役員運転手は派遣先の企業と直接事前面接を行うことや、履歴書の送付・受理を行うことは認められていないため注意してください。
役員運転手の請負業務とは
役員運転手の請負業務は、請負会社が注文主に対して労働者を送り込むものです。労働者は請負業者と労働契約を結び、注文主は請負業者と請負契約を結びます。
仕事を仲介している業者と雇用契約を結ぶという点では派遣と同じですが、仕事の指示に関しては大きな違いがあります。
派遣の場合は仕事の指示(行先の指示を含む)は派遣先の企業が行いますが、請負の場合は仕事を仲介している請負業者が仕事の指示を行います。
派遣と請負では、誰が仕事の指示を行うかということに違いがあります。労働者派遣業を行っている会社は、一般的に人材だけを派遣します。(トーコーでは、任意保険契約や事故対応も可能です)
一方、請負業者は人だけではなく、運行業務全般を請け負っているという認識になります。そのため、請負契約でドライバーを派遣してもらう場合は、企業がドライバーに直接仕事の指示を出すことができません。
人だけを派遣してもらうのか、ドライバーの業務自体を委託するのかで、派遣業者と請負業者どちらに依頼するかが変わってきます。同じように見えて、派遣と請負ではいくつか違いがあるため注意してください。
派遣と請負をメリット・デメリットで比較
派遣の役員運転手を利用するメリットは、ドライバーに対して行き先を含む業務内容の指示を直接行えるが派遣の大きなメリットです。
請負の役員運転手のメリットは、ドライバーの残業管理などの人事管理すべて任せられるということです。ドライバーの貸し出しだけではなく、運行業務を一括して任せられるため、自社で行う労務管理のリスクがなくなります。
派遣のデメリットは、労働者派遣法に基づく一定の派遣先責任を負うことです。労働者派遣法により、同一派遣労働者の期間制限や、残業管理を派遣先でしっかりと行うことが必要です。
請負のデメリットは、ドライバーに対して行先を含む直接指示ができません。請負契約を結んだ場合は、利用者側にドライバーに直接仕事内容を指示する権利がありません。
あくまで請負業者が仕事の指示を出すことになるため、直接ドライバーに指示できない点には注意してください。
派遣と請負のメリットを活かしデメリットを克服する方法
派遣と請負どちらを選択するかですが、それぞれの制限を理解したうえで、取引業者(請負業者・派遣会社)を選択する必要があります。
トーコーの請負契約の場合、運行(行き先)を指図する仕組みとして運行管理システム「First-runs」の利用により、スケジュールの入力によって、請負会社の確認、ドライバーへの指図が自動的に行えます。
トーコーの派遣契約の場合、派遣期間の制限を受けない労働者で対応することも可能です。
また、自動車の任意保険を派遣会社で契約することが可能なので事故対応も派遣契約に含まれ請負契約に近い形で利用することが可能です(派遣労働者の残業管理などの一定の人事管理は必要です)。
まとめ
役員運転手の派遣と請負、それぞれの違いを紹介してきましたが理解できたでしょうか。
派遣はドライバーに直接指示ができる、請負は送迎業務をすべて任せることができるなど、それぞれメリットも変わってきます。
派遣と請負の違いを理解したいうえで、自社にはどちらが合っているのかを検討してみてください。