役員運転手も36協定の締結は必要?

役員運転手も36協定の締結は必要?

役員運転手を雇用する場合に考慮しなければいけないのは、労働基準法に基づく36協定の締結です。仕事中の待機時間も長いことから、他の業種とは異なった対応が必要になります。

今回は、役員運転手と36協定の関係について詳しく紹介しますので、どのような場合に36協定が適用されるのかを知っていただき、運転手の人事をおこなう際に役立ていただければと思います。

36協定とは?

36協定とは労働基準法に基づいて締結される労使間の協定で、同法の36条が根拠になっていることから、その名前がつけられています。

労働基準法第36条には、時間外労働と休日の労働に関する規定が定められていますが、一定の条件が満たされていれば、法律で決められている労働時間を延長させたり、休日に労働をさせたりすることが可能になります。

この場合に必要になるのが、労働組合などとの間で取り交わす協定で、全労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合と協定を結ぶことが、時間外労働をさせるための必要条件になっています。

労働者の過半数で組織する労働組合が存在しない場合には、労働者の過半数を代表する人間と書面で協定を結ぶことでも、労働時間の変更は可能です。

締結された協定は所轄の行政官庁に届け出ることも必要で、届出の方法は厚生労働省令によって細かく定められています。協定では労働時間が延長される労働者の範囲を決めることができ、対象期間なども協定の中で規定されます。

36協定の締結が必要になる条件

36協定の締結が必要になるのは、労働者に労働基準法で定められた基準以上の労働時間を課す場合です。休日に労働をさせる場合にも、36協定を労使間で締結することが条件になっています。

この場合の定められている規定の労働時間とは、同法の第32条に定められているものです。
この条文では、「使用者は、労働者を、一週間につき四十時間を超えて、労働させてはならない(休憩時間を除く)」と規定されているので、上記の時間を超えて労働者に労働をさせる必要がある場合には、事前に36協定を締結する必要があります。

同条の第2項には「使用者は、労働者に、一週間の各日について、一日8時間を超えて、労働させてはならない(休憩時間を除く)」という規定もされていて、この規定を超えて労働者に労働をさせる場合にも、36協定の締結が必要です。

第1項の規定には違反していなくても、第2項の規定に違反する場合も考えられ、例えば1週間の労働時間が40時間以内であっても、特定の日だけ9時間働かせるような場合には、事前に36協定の締結が必要になります。

36協定を締結しなかった場合の罰則は?

36協定は労働者の権利を保護するために定められている規定であるために、労働者に時間外労働をさせる場合には必ず協定の締結が必要です。協定を結ばないで労働者に時間外労働や休日出勤をさせた場合には、違反の内容に応じて使用者に各種の罰則が科せられます。

36協定が締結されていないのに、使用者が休憩時間を除き、1週間に40時間を超えて労働をさせた場合には、同法119条の規定により、責任者に6か月以下の懲役が科せられる場合があります。懲役刑のかわりに罰金が科せられるケースもあり、この場合最大で30万円の罰金が科せられます。

1項の規定を違反していなくても、2項の規定に違反している場合には同じように罰則が科せられる決まりです。労使間の36協定が締結されていないのに、1日あたり10時間労働をさせたと認められた場合には、責任者に対して6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

上記の場合、1日あたり10時間以上労働させたかどうかは、労働時間内にとられていた休憩時間なども考慮して判断されます。

役員運転手に36協定は適用される?

役員運転手は他の業種と比較した場合、仕事の内容が特殊であることから、36協定の適用があるのかどうかが、問題になることがあります。原則的には役員運転手といえども雇用されている労働者にかわりはないため、時間外労働をさせるためには、事前に36協定の締結が必要になります。

その一方で、役員運転手の職務の性格上、待機時間が長く拘束も長時間になることから、労働基準法第41条の「断続的労働に従事する者」に該当します。ただし現実的には労働基準監督署への申請が必要で認可基準も厳しいことから、申請している企業は少数です。

役員運転手の場合、休憩時間に関する規定が問題になることもあります。仕事中の待機時間が長時間に及ぶことも珍しくないことから、こうした時間が労働時間に該当するのかどうか、判断が難しい場合も多いからです。

ですが、このような長い待機時間であっても、雇用者の指揮下にあると考えられているので、労働時間とみなされるのが一般的です。

ただし、完全に自由な時間として職務から離脱が認められる場合は、休憩時間の延長による拘束時間の長時間化も取り得る方法です。

その場合、残業時間や残業手当の縮小によって賃金が低くなるなど労働者に不利となれば、運転手の就業意欲は減退してしまいます。そのようなことがないように給与条件を他の職務や他社の運転手と比較して妥当な水準に決定することが必要です。

まとめ

役員運転手と36協定の関係や適用される条件について紹介してきましたが、労働基準法にこうした条文が規定されているのは、立場の弱い労働者を保護するためです。

法令が作られた趣旨を尊重するためにも、時間外労働が必要な場合には、事前にしっかりと労使間の間で36協定を締結する必要があります。

法令を厳守して役員運転手が働きやすい環境を作ってあげることで、役員もしっかりと自分の仕事に専念することができます。

関連記事

役員運転手も36協定の締結は必要?

役員運転手も36協定の締結は必要?

役員運転手を雇用する場合に考慮しなければいけないのは、労働基準法に基づく36協定の締結です。仕事中の待機時間も長いことから、他の業種とは異なった対応が必要になり

役員運転手の雇用契約書に書くべき内容とは

役員運転手の雇用契約書に書くべき内容とは

役員運転手を雇用して業務に従事してもらうためには雇用契約書を締結することが必要です。また、役員運転手は業務委託によって確保することも多くあります。 ここでは雇用